連絡協議会

全国児童福祉安全委員会連絡協議会について

会長挨拶

私は、築山前会長より会長を引き受けました森田と申します。児童養護施設での安全委員会方式の必要性を強く感じ、昨年度まで実際に導入・継続をして来ました。今は同じ法人の乳児院に移り、ここでも安全委員会方式の導入を目指し準備を進めています。
この会長挨拶書くにあたり、もう一度、考案者の田嶌先生の書籍を読み返しました。本の冒頭に「私たちの活動の意義は、なによりもまず児童福祉施設に入所している子どもたちが長年苦しめられてきたこの暴力問題が取り組み可能な問題であることを実証してみせたことにある。」と語られています。
そして、田嶌先生の好きな言葉として「変わるものを変えようとする勇気、変わらない物を受け容れる寛容さ、このふたつを取り違えない叡智」が語られ、改めて私たちの進むべき道を指し示してくれています。
この協議会が発足して8年目を迎えます。今こそ叡智の結集が必要であると思います。私たちは「弱い子どもの目線に立って」考えるべきであり、施設で暮らす子どもの中に一人でも暴力に苦しむことがないよう願い、前を向いているのがこの協議会であります。それを支えているのが会員の施設、そしてそこで働く職員の皆さんです。私の小さな力が皆さんの叡智を結集する一助になればと思います。

  会長 森田雄司(聖愛乳児院 施設長)

全国児童福祉安全委員会連絡協議会規約

(目 的)

第1条 「全国児童福祉安全委員会連絡協議会」(以下「本会」という。)は、施設等入所児童のより安全・安心な生活を保障することをめざして安全委員会方式に取り組んでいる全国の児童福祉施設等関係者が、情報交換や研究・協議を行うことにより、相互の連携強化や質的向上を図ることができるよう支援することを目的とする。

(会 員)

第2条 本会会員は、次の要件を備えた団体または個人とする。
① 本会が安全委員会方式を行っていると認めた団体。
② 安全委員会方式を行っている団体とは、原則として第3条で示す「安全委員会方式の要件」を満たした団体とするが、「外部委員の委嘱」と「定期的聴き取り調査」を実施することは必須要件とする。
③ 安全委員会方式を行っている団体の安全委員会に所属する個人であって、本会が認めた者。

(安全委員会方式の要件)
第3条 本会でいう「安全委員会方式」は、以下の要件を満たすものとする。
① 力関係に差がある「2レベル3種の身体への暴力」を対象とする。
② 安全委員会には、児童相談所と学校の参加を求める。
③ 安全委員会委員長は外部委員の中から選任する。
④ 定期的に聴き取り調査と委員会を開催して対応を協議し実行する。
⑤ 事件が起きたら緊急安全委員会を開催して対応を協議し実行する。
⑥ 安全委員会の審議は四つの対応(「厳重注意」「別室移動」「一時保護要請」「退所要請」)を基本とする。
⑦ 各施設の職員は、安全委員会と連携して、キーパーソン検討会議を実施し、暴力に代わる行動の学習を援助して、「成長のエネルギー」を引き出す活動をする。
⑧ 原則として、暴力事件とその取り組み結果の概要を入所児童に周知する。
⑨ 一時保護や措置変更が続いた場合は検証会議を開催して、対応の問題点や課題を明らかにし、取り組みの改善充実をはかる。

(組 織)

第4条 本会に次の役員を置き、任期はそれぞれ2年とする。但し再任を妨げない。
会長(1名) 副会長(1名) 理事(若干名) 監事(2名) 顧問(若干名)
2 会長は会員の互選により選出し、副会長、理事、監事及び顧問は会長が指名する。
3 会長が指名する団体に本会の事務局を置き、事務処理並びに会員間の連絡調整を行う。

(会計年度・予算)

第5条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2 本会の運営費は、会費、助成金及び寄付金等をもって充てる。
3 会費の納入は団体のみとし、会費は¥20,000円とする。
4 会費の納入は、毎年10月末までに事務局口座に納入をする。

(運営・業務)

第6条 本会は「全国児童福祉安全委員会連絡協議会全国大会」(以下「全国大会」という。)に合わせて総会を開催し、運営方針並びに予算・決算の承認、その他役員会で協議された事項等について議決する。
2 本会はより効果的な運営を図るために、必要に応じて役員会を開催し、役員会は会長が招集する。
3 事務局に会員名簿、各安全委員会委員名簿、総会等議事録、会計帳簿等諸帳簿を整備する。
4 本会は、次の業務を行う。
① 社会に向けた安全委員会方式に関する情報発信
② 安全委員会方式に関する会員(団体・個人)の資質の向上や情報交換
③ 全国大会の運営支援
④ その他、安全委員会方式の発展、向上に関する業務

(全国大会)

第7条 全国大会は毎年度開催し、会員間の情報交換や研究発表、協議等を行う。
2 全国大会開催地(担当団体)は、総会において決定する。
3 全国大会は開催地の団体が事務等を所管し、次の業務を行う。
① 主題の選定とプログラム構成、講師等の選定、大会資料の作成
② 会場選定、設営、大会運営、大会記録、報告書の作成
③ 会員への連絡、宿泊先手配
④ その他全国大会の運営に必要なこと
4 全国大会には、安全委員会方式に関心のある児童福祉施設関係者等、会員以外の参加も認める。

(その他)

第8条 その他、本会の運営について必要なことは別に定める。

附則

1 この協議会規約は、平成25年10月4日から施行する。
2 この協議会規約は、平成28年11月13日から施行する。
3 この協議会規約は、平成29年11月29日から施行する。